SECパース氏:暗号資産も証券法の規制対象

SECのパース氏は、暗号資産ボールトやオンチェーンレンディングが連邦証券法の規制対象となる可能性を指摘し、ブロックチェーンでも規制は免れないと強調しました。

SEC(米国証券取引委員会)のコミッショナー、ヘスター・パース氏は、暗号資産ボールトやオンチェーンレンディング戦略が、その構造や管理方法によっては連邦証券法の適用対象となる可能性があると明言しました。 パース氏は、金融活動をブロックチェーン技術上に移行しても、既存の法的枠組みから免除されるわけではなく、トークン化された証券も引き続き規制の対象であると強調しています。また、暗号資産や関連活動が明らかに連邦証券規制の範囲内にあるにもかかわらず、法の解釈を変えて除外しようとする試みは最終的に失敗すると警告しました。 これらのプロダクトの規制上の分類は具体的な構造要素に依存しており、ブロックチェーンベースの金融ソリューションを開発する企業は現行法への準拠を確保すべきだと述べています。パース氏の発言は、暗号資産規制の複雑さと不確実性を浮き彫りにし、コンプライアンスや市場動向に影響を与える可能性があります。

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