英国、DeFi課税を処分時まで繰延べ
英国は2027年4月からDeFiローン・流動性プールの譲渡益課税を実際の処分時まで繰延べ、「ノーゲイン・ノーロス」ルールを導入します。
英国政府は、暗号資産ローンおよび流動性プール取引に関する課税方法の大幅な変更を発表しました。2027年4月6日以降、これらの活動に参加する個人や信託受託者は、キャピタルゲイン税(譲渡益税)が取引時ではなく、実際の経済的処分が発生するまで繰延べられます。 この「ノーゲイン・ノーロス」ルールにより、単に暗号資産をレンディングプロトコルや流動性プールに移すだけでは即時の課税イベントが発生しません。元々預け入れたのと同じ種類・数量の暗号資産を受け取る場合に適用され、資産が最終的に売却・交換・使用された時点でのみ課税対象となります。 借入資産は市場価値で取得したものとみなされ、担保は課税上無視されます。この政策は、暗号資産課税を従来の金融原則と整合させ、DeFiユーザーの即時課税負担を軽減し、英国の暗号投資家に有利な環境を創出することを目的としています。なお、プールへの預入額と引出額に差異がある場合、その差額は課税対象となる可能性があります。